イラン・イスラム共和国憲法

1980 年に承認 – 1989 年に改訂

第三部 - 人々の権利

記事19

イラン国民は、その民族や部族の出身を問わず、平等な権利を享受しています。肌の色、人種、言語、その他の特徴は、特権や差別の根拠にはなりません。

記事20

イスラム教の規範に従い、男性も女性も含め、すべての国民は法の保護の前では平等であり、すべての人間的、政治的、経済的、社会的、文化的権利を享受します。

記事21

イスラムの規範に従って、政府はあらゆる分野で女性の権利を保証し、以下のことを実行する義務があります。 1. 女性の人格の発達に有利な条件を作り、物質的な面での彼女の権利を再確立する。そして精神的な領域。 2. 特に妊娠期および子供の成長期における母親への支援と支援、および家族の保護のない子供の保護。 3. 家族の生存と安定を守るための管轄裁判所の設立。 4. 寡婦、高齢女性、家族の援助のない女性のための特別な保険の創設。 5. 法的後見人がいない場合に備えて、子どもの利益を保護するために、それにふさわしい母親に子どもの後見人を割り当てる。

記事22

名誉、生命、財産、住居、労働は、法律で定められている場合を除き、侵すことのできない権利です。

記事23

個人的な信念に関する調査は許可されておらず、個人の意見を理由に起訴または訴追されることはできません。

記事24

イスラム教の基本原則や共同体の権利が侵害されない限り、報道の自由と報道における思想の表現の自由は保証されます。 詳細は今後の法律で定めることになる。

記事25

通信の傍受と管理、その内容を公にすることを目的とした電話での会話の録音、電信またはテレックスメッセージの傍受とその内容の開示、検閲、通信の不達または不送信、盗聴、法律で明示的に規定されている場合を除き、スパイ活動およびあらゆる種類の監視は禁止されています。

記事26

政党および結社、専門職結社、イスラム宗教結社、またはその他の公認された宗教的少数派の設立は、そのような政党および結社が国の独立、自由、主権および国家統一、イスラム規範を侵害または侵害しない限り、自由です。イスラム共和国の基礎でもありません。 誰もそのような団体への所属を妨げたり強制したりすることはできません。

記事27

平和的かつ非武装であり、イスラム教の原則を傷つけない限り、誰が主催する集会や行列も無料です。

記事28

男性でも女性でも、その選択がイスラム教や公共の利益に反しないこと、また他人の権利を侵害しない限り、誰もが自分の望む職業を選択する権利を有します。 政府には、すべての個人がさまざまな活動分野で均等な機会と雇用機会を平等に確保できるようにすることで、さまざまな職業に対する社会のニーズに応える義務があります。

記事29

離職、失業、失業、高齢と障害、家族の支援の欠如、怪我、事故、生活上の必要が生じた場合に、保険またはその他の形式で社会扶助の恩恵を受けることができるのはすべての人の権利です。ケアと医療支援。 政府は、法律の規定を適用し、一般財源及び国民からの納付金を財源として、国民一人ひとりに有利な福祉サービスの提供及び上記の経済的支援を提供する義務を負う。 。

記事30

政府は、中学校卒業までの全国民に教育手段を無償で提供し、国の可能な範囲内で高等教育手段を無償で提供する義務がある。

記事31

自分のニーズに合った適切な住居を享受することは、すべての個人とすべてのイラン人の家族の権利です。 政府には、最も困っている人々、特に農民や労働者を優先して、この原則の実際的な適用を規定する義務がある。

記事32

法的命令と所定の手続きに従わない限り、誰も逮捕することはできません。 逮捕の場合は、告発の性質と理由を直ちに書面で被告に伝えなければなりません。 最長 XNUMX 時間以内に、予備ファイルを管轄司法当局に送付し、できるだけ早く審問手続きを開始しなければなりません。 この原則に違反すると法律で罰せられます。

記事33

法律で定められている場合を除き、何人も、居住地から追放されたり、自らの選択した場所に住むことを妨げられたり、特定の場所に強制的に居住したりすることはできない。

記事34

正義を求める権利はすべての人が享受します。 すべての人は、管轄裁判所に上訴することにより、司法当局に上訴する権利を有します。すべての国民は、これらの裁判所に上訴する権利を有します。 個々の事件ごとに管轄裁判所に法的手段を求めることを妨げることはできません。

記事35

すべての司法裁判所において、各相手方は自らの法定代理人を選ぶ権利を有します。 当事者の経済状況により信頼できる弁護士を選ぶことができない場合には、いかなる場合でも法的弁護は法務官によって保証されなければなりません。

記事36

有罪判決の発行とその執行は、法律に従って管轄裁判所によってのみ行われます。

記事37

法律は無罪を前提としています。 管轄裁判所で有罪が証明されない限り、誰も法律の前で有罪と認定されることはできません。

記事38

自白や情報を引き出す目的で、いかなる種類の身体的または心理的拷問も課すことは禁止されています。 人に不利な証拠の提出、自白、宣誓を強要することは絶対に禁止されています。 上記の方法で得られた証拠、自白、宣誓は完全に無効です。 この原則に違反した場合は、法律に従って訴追されます。

記事39

逮捕、投獄または追放の対象となった個人の名誉や尊厳を、いかなる形であっても侵害することは禁じられています。 この原則を遵守しない場合は、法律により罰せられます。

記事40

誰も、自分の権利の行使において、他人に危害を加えたり、地域社会の利益を害したりすることは許されません。

記事41

イラン市民権の権利は、すべてのイラン人の絶対的な権利です。 政府は、イラン国民自身が要求した場合、または国民が他国の国籍を取得した場合を除き、イラン国民からこの権利を剥奪することはできない。

記事42

外国人は、法律で定められた手続きに従って、イラン国籍を取得することができます。 彼らが他の国の市民権を引き受けた場合、または彼ら自身がそれを要求した場合、この市民権は剥奪される可能性があります。


シェア
未分類