イラン・イスラム共和国憲法

1980 年に承認 – 1989 年に改訂

第十四部 - 憲法の改正

 

記事177

イラン・イスラム共和国における憲法の改正は、必要な場合には次のように行われます。
最高指導者は、国家の上級利益識別評議会に諮問した後、共和国大統領に宛てた命令で、憲法改正評議会に憲法の修正または追加を提案する。憲法改正評議会は以下で構成されます。
1- 守護者評議会のメンバー 2- 三権の長 3- 国家最大の利益識別評議会の常任理事国 4- 専門家評議会のメンバー 5 名 6- 7 名リーダーによって選出される 8- 閣僚評議会の 9 人の大臣XNUMX- 司法府の代表 XNUMX 人XNUMX- イスラム議会の代表 XNUMX 人XNUMX- 大学の代表 XNUMX 人
職務の遂行方法、評議会メンバーの選出および関連条件は法律で定められており、評議会の承認は最高指導者の確認と署名を経た後、国民投票を通じて絶対多数の承認を得なければならない。憲法の改正は、当技術分野に含まれる規範には必要ありません。 59.
国家のイスラム的性質、イスラム教の教えと規範に基づく法の規定、イスラム共和国の目的、国家の共和主義的理念、ウィラヤット・イル・アムルとイマメイトの基本的な役割に関する記事「ウンマ」を支持し、国民の投票、信仰、イランの国教に基づいて国を統治する。 


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