イラン・イスラム共和国憲法

1980 年に承認 – 1989 年に改訂

第 XNUMX 部 – 外交政策

記事152

イスラム共和国の外交政策は、あらゆる形態の支配や抑圧の拒否、すべてのイスラム教徒の権利を守るための国の完全な独立と領土保全の保護、覇権国に対する非同盟に基づいている。そして非侵略国との相互友好関係についても。

記事153

国の自然、経済、文化、軍事資源、およびその他の特権に対する外国の覇権を暗示する協定の締結は禁止されている。

記事154

イラン・イスラム共和国は、あらゆる社会における人類の幸福を熱望し、独立、自由、正義の支配を世界のすべての民族が享受すべき普遍的権利として認めます。 したがって、イスラム共和国は他国の内政に干渉することを控える一方で、世界中の抑圧者に対する搾取された人民の正当な闘争を支援する。

記事155

イラン・イスラム共和国は、イランの法律に従って反逆者や犯罪者と認められる者を除き、イランに亡命を求める個人に政治亡命を認めることができる。


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